交通事故Q&A | 羽村市・青梅市・昭島市交通事故治療.com

交通事故Q&A

交通事故に遭いました。突然行っても治療できますか?
もちろんできます。
予約は必要ですか?
必要ありません。
交通事故の治療は予約なしでお越しいただいた場合も待ち時間なくご案内可能です。
交通事故での治療費はかかりますか?
料金はかかりません。
交通事故の場合、自賠責保険・任意保険より治療費が整骨院に直接支払われますので、窓口負担0円です。
治療を受けるための手続きはありますか?
特殊な手続きは不要で、すぐに治療を受けることができます。
保険会社への連絡は、来院後でも構いません。
治療したいのですが、休日の事故で保険会社と連絡ができません。
後日、保険会社に連絡で構いません。早期の治療が重要になりますので、まずはご相談下さい。
どんな治療をするんですか?
患者様一人一人の症状により異なりますがまろん接骨院グループでは、後療法(筋肉の調節)・電気療法・温熱or冷罨法を行います。患者様の状態や症状により鍼治療、骨盤矯正での治療もできます。
治療時間はどのぐらいかかりますか?
初回は約60分、2回目以降は約30分です。
治療期間はどのくらいですか?
交通事故は受けた衝突、怪我の度合いも様々ですが、一般的には3~6カ月くらいが目安になります。
治療期間に制限がありますか?
基本的に交通事故の場合は、症状が改善するまで治療を受けることができます。
通院日数にも制限がありませんので、毎日通院することが出来ます。
現在、整形外科(または整骨院)に通っているのですが併用や転院はできますか?
併院、転院可能です
90%以上の患者様が整形外科と接骨院を併院しています
また通う整骨院は患者様が決めることが出来るので、変更したことを保険会社に連絡をすればすぐに変更可能です。
症状が軽くても治療が受けられますか?
治療可能です。
交通事故による症状は直後に出ないことも特徴の一つです。
数日経過してから症状が出ることが多々あります。違和感の有無に関係なく早めに受診することをお勧めします。
相手方の保険会社が薦める医療機関に行かなくてはならないのでしょうか?
治療を受ける医療機関を選ぶ権限は患者様にあります。
治療を受けたい医療機関を指定すれば、保険会社は速やかに手続きをする義務があります。
物損事故になっています治療可能ですか?
治療可能です。一度ご相談ください
交通事故の翌日以降に徐々に身体に痛みが増してます。まだ何も治療していませんが、これから交通事故での治療(自賠責)はできますか?
できます。しかし交通事故に遭われてから日数が経過していると事故との関係が証明しにくくなります。できるだけ早く接骨院にご相談ください。
物損事故から人身事故に切り替える必要はありますか?
切り替えなくても治療可能で、慰謝料なども受け取れます。
窓口負担金もありません。
デメリットは保険会社が治療早期打ち切りや後遺障害等級が取りにくくなるなどがあります。
レントゲンで異常なしと言われても、違和感や痛みがあります。
治療できます。
レントゲンでは骨の状態はわかりますが筋肉の状態はわかりません。
筋肉の損傷、筋肉の異常があれば痛みが出ますので治療できます。
交通事故での痛みが残っていますが、保険会社から治療の中止を催促されてしまうのですがどうしたらいいですか?
稀にあるようです。すぐに整骨院にご相談ください。
交通事故による症状が残っているようでしたら、治療を中止する必要はありませんのでご安心して接骨院に通院してください
基本的に損害保険会社が強制的に治療を中止させることは出来ませんので、ご安心ください。
交通事故日より治療が一定期間経過している場合は症状固定後、後遺症の手続きになります。
助手席に乗ってました。この場合も慰謝料は受け取れますか?
受け取れます。
弁護士に依頼すると慰謝料が増額すると聞きましたが増額しますか??
増額します。
自賠責基準の慰謝料算定から弁護士基準の算定になるため増額します。
詳しい内容はご相談ください。
交通事故で入院していたのですが、病院退院後の接骨院でリハビリはできますか?
はい、できます。
専業主婦ですが休業補償は受け取れますか?
受け取れます。
自賠責基準で1日5,700円
弁護士基準で1日9,700円前後になります。
自営業でも休業補償は受け取れますか?
受け取れます
交通事故に遭った前年の申告所得を基礎に、申告所得額を365日で割って日額を算定します。
交通事故後、加害者側の保険会社から「同意書」が送られてきました。個人情報なので保険会社に開示しなければいけないのか?
交通事故の加害者側の保険会社が直接、病院(整形外科)接骨院・整骨院に治療費を支払ってくれる根拠として、交通事故遭われた被害者の症状や治療内容などを確認する必要があります。したがって、同意書に署名・押印をして返送することをお勧めします。
返送を拒否すると、自身で病院(整形外科)接骨院・整骨院の治療費を立て替えて、その後保険会社に請求しなければなりません。
交通事故の相手の保険会社の担当者から頻繁に電話がかかってくるのですが、なかなか仕事などで対応することができなくて困ってる
弁護士に依頼することをお勧めします。特に交通事故の相手の保険会社とモメていなくても、弁護士に依頼することはできます。
弁護士に代理人になってもらいうことにより保険会社からの連絡は弁護士宛にくる
ようになります。解決に至るまでの交渉は弁護士がしてくれます。
※まろん接骨院では近隣の法律事務所の弁護士と提携しています。
交通事故後、保険会社の担当者から連絡があるばかりで、加害者からの謝罪のひと言もなく、腹が立ちます。なぜ、交通事故の当事者でない保険会社の担当が窓口なんですか?
現在の任意保険の内容に「示談代行制度」という保険サービスがついています。この制度があることから、交通事故の加害者の代わりに保険会社の担当がやり取りをしています。
これは、交通事故の当事者同士だと感情的になってしまい、話がまとまらなくなってしまったり、保険手続きが複雑なこともあり、交通事故の保険会社の担当が代わりに話したほうがよいという理由にあります。
病院(整形外科)に行ったところ、「むちうち症」と診断されました。首の痛みや頭痛がひどいので、今後、病院(整形外科)接骨院・整骨院にタクシーを使って通院予定です。
交通事故の加害者の保険会社は、このようなタクシー利用の代金を支払ってくれるもんですか?
公共交通機関を利用した実費相当額が認められるケースが多いです。一度保険会社にご相談ください。
「足の骨折などによって歩行に支障がある場合」「医師からタクシー通院の指示が出ている場合」「地理的に公共交通機関を利用するのが困難なケース」などでは、タクシー利用の代金は認められる可能性が高いといえます。
交通事故に遭った時に自分が加入している保険に「弁護士費用等補償特約」というもがついていました。この特約を利用して弁護士に依頼したいのですが、依頼先は、事故の加害者の保険会社の紹介する弁護士でなければいけないのですか?
通常は事故の加害者の保険会社が紹介する弁護士でないといけない取り決めはありません。ご自身の判断で選んだ弁護士に依頼することも可能です。
まろん接骨院グループは近隣の法律事務所と提携しているためすぐにご紹介可能です。
ADR機関の「交通事故粉争処理センター」を利用してみようと思っています。間に入ってくれる第三者の弁護士の弁護士の先生は被害者に有利な判断をしてくれるのでしょうか?
基本的に、交通事故粉争処理センターにおいては、「裁判所基準・弁護士基準」を参考にして「示談案」を提示してもらえます。間に入ってくれる第三者んお弁護士はあくまで仲介役で、双方の言い分をを聞いて判断します。ですのでどちらの味方というわけではありません。
大切な愛車が交通事故によってボロボロになってしまいました。加害者から修理代を払ってもらったぐらいでは納得がいかないので、慰謝料を支払ってほしい
「物損」に関しては、基本的に慰謝料は認められません。
事故後の加害者からの謝罪がありませんし、保険会社の担当者の対応も悪いため、もっと傷害慰謝料を増額してほしいと考えてます。このようなことは可能ですか?
傷害慰謝料は、病院(整形外科)接骨院・整骨院に通院期間を基礎とし算定されます。したがって「事故の加害者からの謝罪がない」「保険会社の担当者の対応が悪い」などのケースは増額は認められません。
交通事故での傷害慰謝料が増額されるケースとしては、以下の場合などが考えられます。
①頭部などケガをした箇所やその時期に程度から重篤なケースと言える場合
②加害者に故意もしくは重過失(無免許、ひき逃げ、酒酔い、赤信号無視など)がある場合
③著しく不誠実な態度(虚偽の供述を繰り返すなど)がある場合
病院(整形外科)と整骨院・接骨院に並行して通っています。
整骨院・接骨院は「まだまだ治療を続けた方がいい」と言われていますが、病院の先生からは「そろそろ症状固定の時期ですね」と言われています。
交通事故の加害者側の保険会社からも、治療終了の打診をされています。
整骨院・接骨院の先生は親切に施術をしてくれるので、もっと治療を続けたいのですが、このまま治療費は打ち切られてしまうのでしょうか?
整骨院・接骨院の判断も間違っていないのかもしれませんが、現在の保険実務では、医学的知見に基づく診断権を持っている「医師の判断」を重視する傾向があります(残念ながら、整骨院・接骨院の柔道整復師で、医学知見に基づく診断をすることができません)。
その為、病院(整形外科)の主治医が症状固定を示唆しているのであれば、このまま治療費を打ち切られてしまう可能性が高いと言えます。
交通事故の加害者側の保険会社から「車が動いている以上、過失があります」というよくわからない説明を受けましたが、納得できるものではありません。
今後、どのように対応していけばいいのでしょうか?
この手の説明は保険会社からよくあることで、「あなたには◯◯パーセントの過失があります」との理由にはまったくなっていません。
また、「裁判例が根拠になっています」との回答も、保険会社からよくなされる回答の1つです。
そのような回答が返ってきた場合には、「具体的な裁判例を送付してください」と保険会社にお願いしてみましょう。
送られてきた裁判例が、あなたの交通事故の状況とちがうことがしばしばありますので、その異なる点を指摘して、過失割合の再検討を求めましょう。
余談になりますが、駐車場内の事故における過失割合の説明でよくある保険会社の回答として、「駐車場内の事故は五分五分です」というものがあります。
この回答も喧嘩両成敗といわんばかりの何ら根拠のないものです。
したがって、駐車場内に防犯カメラなどがないかを確認し、しっかりと事故状況を分析して、今回の交通事故を回避することが困難であったことを主張していきましょう。
警察から、「軽微な事故だし、人身事故にするとあなた(被害者)も処罰されちゃうから、人身事故にしなくていいのでは?」と言われました。
交通事故の加害者の保険会社とは交差点内の事故における過失割合でモメているのですが、たしかに大したケガはしていません。この場合、人身事故にしなくても問題ないでしょうか?
保険会社と過失割合でモメているならば、あくまでもケガをしている以上、「人身事故」として届け出ることをお勧めします。
警察は、人身事故にしない場合、簡単な「物件事故報告書」しか作成していません。物件事故報告書では、詳細な事故状況を確認することができません。
人身事故であれば、事故当事者の説明の記載された「実況見分調書」を警察に作成してもらえるので、過失割合を決定する際のよりどころとすることができます。
交通事故の加害者と私の事故状況の説明が食いちがっていて、警察からは、「こういう事故状況だったんじゃないか?」といった推測で話をされている状況です。
警察の人に自分の事故状況をわかってもらうためには、どのようにすればいいのでしょうか?
残念ながら、警察のほうで一定の推測に基づくストーリーが考えられ、そのような形で「実況見分調書」が作成されてしまっているケースがあることは否定できません。
加害者と被害者とで事故状況の説明が食いちがっている場合、きちんとその旨を警察に説明して、「各当事者の説明に基づく実況見分調書を1通ずつ作成してほしい」と言えば作成してもらえることがあるので、お願いしてみましょう。
交通事故後、救急搬送されて病院に入院することとなりました。
警察の人が病院にきて、事故状況を確認してくれましたが、あとで手に入れた
刑事記録(実況見分調書)を見ると、私が説明した事故状況の記録がなく、事故の加害者の言い分しか記載されていませんでした。どうすればいいのでしょうか?
救急搬送されて、現場検証に立ち会えないケースは、特に注意が必要になります。
このようなケースでは、加害者の一方的な説明に基づく実況見分調書が出来上がっていることがほとんどで、自分に有利な過失割合を提示するための根拠として、実況見分調書を使えない可能性があります。
こうなってしまわないように、警察には退院後、「現場での検証をしてほしい」ととったいうことを必ず回答しておきましょう。
もし再度、警察に現場検証を行ってもらえず、実況見分調書を作成してもらえないようだと、最終的には裁判手続きなどで、実際の事故状況がどのようなものであったのかを主張し、過失割合について争うしかありません。
治療費や傷害慰謝料など、受け取った示談金は所得税の課税対象になるのでしょうか?
基本的に、事故による負傷が原因で受け取る治療費や傷害慰謝料、休業補償などは、得られた所得ではなく、損害を補てんするためのものです。
そのため、治療費や害慰謝料など受け取った示談金は、一部の例外を除いて「非課税」となります。
心配な人は、
「裁判所基準・弁護士基準」で損害計算を行って、交通事故の加害者側の保険会社に請求をしてみました。
しかし、保険会社の担当者から、「この金額は、裁判になったときや弁護士の先生が介入したときの金額ですから、お支払いできません」という回答が返ってきました。
このあと、どのようにして交渉を進めたらいいのでしょうか?
1つの方法としては、「裁判所基準・弁護士基準」の計算内容から少し譲歩した形の示談金を提示して、再度、検討してもらう方法をとってみましょう。
正直、お勧めするのは、費用がかかっても弁護士に交渉を委ねる方法です。
考え方の問題かもしれませんが、交通事故紛争処理センターの利用は無料ですが、弁護士費用を節約する分、ご自身が出頭するため時間と費用(当然ですが、出頭するための交通費や日当は出ません)や労力(書面の作成など)をかけなければなりません。
仮に、得られた示談金の一部から弁護士費用を捻出することになったとしても、時間と手間をかけてすべての交渉を代わりに行ってもらえるわけですから、弁護士費用を差し引いたとしても示談金が上がるならば、弁護士を利用する価値があると言えるのではないでしょうか?
示談金の交渉していたのですが、こちらの言い分をまったく聞かないなど、交通事故の加害者側の保険会社の対応が悪いので、「上司をだせ。担当者を変えろ」などと怒鳴ってしまいました。
そうしたら、保険会社から、「今後は、弁護士が窓口になります」との連絡がきました。まさか弁護士まで出て来るとは思っていなかったので、どう対応したらいいのかわかりません。
怒鳴って何か変わるわけではないので(怒る分、ムダに疲れてしまいます)、交渉はあくまで慎重かつ冷静な対応が基本です。
また、弁護士(おそらく保険会社の顧問弁護士だと思われます)といっても、保険会社の担当者と同じ人間ですし、何ら恐れることはありません。
上司の決裁をもらわないといけない保険会社の担当者とちがい、弁護士には多少の裁量がありますので、かえって柔軟な解決を期待できるかもしれません。ただ、うまく話をまとめようと理解のあるいい弁護士もいますが、仕事とはいえ、かなり厳しい対応をしてくるタイプの人もいます。
弁護士のタイプをしっかりと見極め、正々堂々と「適切な示談金を払ってくれ」と主張していきましょう。
まろん鍼灸接骨院では弁護士事務所と提携していますのでご相談ください。
示談金の交渉をしたのですが、まったく進展がないため、裁判をして解決したいと思っています。
弁護士費用がもったいないので、自分で裁判手続きをしようと思っているのですが、それで何か不利になることはありますか?
ただちに何か不利になることはありません。
しかし、裁判手続きは複雑な面もあり、また、裁判所の裁判官が、被害者を守るために親切に手とり足とり教えてくれるわけではありません。
通常、裁判になれば、加害者側の保険会社は弁護士をつけてきますので、その弁護士があなたの主張をつぶそうと反論してきます。それに対し適切に反論し、こちらの主張を立証していくことは、簡単にできるものではん。
そうすると、事実上、十分な主張・立証ができずに不利な判断をされることもあり得るので、やはり、弁護士費用がかかっても、弁護士に裁判手続きを依頼すべきといえます。
ちなみに、判決で請求が一部でも認められる場合、弁護士費用についても請求して認められた額の10パーセント程度を損害として請求できます。
まろん鍼灸接骨院では弁護士事務所と提携していますのでご相談ください。
裁判になった場合、解決時間が長引くことは仕方がないと思うのですが、私自身が裁判所に出頭したりするなど、何か負担になることはありますか?
もし、あなたが弁護士に依頼しているのであれば、弁護士が代わりに裁判所に出頭するので、毎回、あなたが裁判所に出向くことはありません。
もっとも、過失割合など事故状況に関して争いがある場合には、事故の当事者から直接、聞いたほうがよいということもあり、事故状況を説明するため、裁判所に出頭する必要があることもあります。
また、争点となっている部分に関して、「陳述書」という書面の作成に協力しなければならないこともあります。弁護士に依頼しているのであれば、「陳述書」の作成もサポートしてもらえるはずです。
まろん鍼灸接骨院では弁護士事務所と提携していますのでご相談ください。

まろん接骨院グループは厚生労働省認可の交通事故の治療が可能な接骨院です。
交通事故治療に様々なアプローチを取り入れています。患者様一人一人が痛みの再発をしない、後遺症にならないように、原因を追究し治療しています。
交通事故の治療、手続きや仕組みについてわからないことがあれば、なんでもまろん接骨院グループまでご相談ください。

執筆者:
まろん接骨院グループ代表 栗本 麗矢
(治療家歴12年)

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患者様の殆どが初めて事故に遭ってしまった方だと思います。だからこそ事故の知識の豊富なスタッフが事故の始まりから終わりまでトータルサポート致します。
問診のお時間をしっかり頂いて治療内容と期間、事故の内容、損保会社様との対応のアドバイスをさせて頂きます
交通事故によるケガや後遺症に悩んでいる方は、ぜひ一度ご相談にいらしてください。

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